| □■著作権法とは■□ |
著作権法とは「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と第一条で謳われる。人間の精神的活動の所産である無体物を対象とする知的所有権・知的財産権、加えて著作者の人格権を保護するものである。
音楽の著作物とは、思想または感情を聴覚に訴える音によって創作的に表現したものである。交響曲、弦楽曲、ジャズ、オペラ、フォークソング、シャンソン、歌謡曲など多くのジャンルのものが含まれる。
音楽著作物の概念としては、楽曲のみならず楽曲を伴う歌詞も含まれる。 |
| □■実演家の権利■□ |
実演家の権利
1.著作隣接権
@録音・録画権(著作権法第91条第1項)
自分の実演を録音・録画する権利
A放送権・有線放送権(第92条第1項)
自分の実演を放送・有線放送する権利
B送信可能化権(第92条のA第1項)
サーバーへの実演やレコードのアップロードが行われた時点で、実演家とレコード製作者に発生する権利
C譲渡権(第95条の2第1項)
実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
D貸与権(第95条の3第1項)
商業用レコードを貸与する権利(最初の販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利。
2.報酬請求権
@二次使用料請求権(第95条第1項)
放送局が実演家の録音権が処理されている商業用レコードを放送に使用した時に、実演家は二次使用料を請求する権利が生じる。
A貸与報酬請求権(第95条の3第3項)
発売後1年を経過した実演の録音物を貸与する場合、録音物の二次使用に相当し、その使用料を請求する権利が生じる。
B私的録音録画補償金請求権(第30条第2項・第102条第1項)
デジタル方式の録音・録画機器、その記録媒体の政令が定めるものを徴収対象とし、著作権者・実演家・レコード製作者が権利者とされる。徴収は、補償金相当額を機器や記録媒体などに上乗せし、補償金は一度指定管理団体(SARAH)に支払われる。SARAHはそこから手数料その他を控除し、各団体へと分配され、会員である権利者に分配されている。
C再放送及びネット放送にかかる報酬請求権(第94条第2項)
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| □■レコード製作者の権利■□ |
レコード製作者の権利
1.著作隣接権
@複製権(第96条)
レコードを複製する権利。
A送信可能化権(第96条の2)
サーバーへの実演やレコードのアップロードが行われた時点で、実演家とレコード製作者に発生する権利
B譲渡権(第97条の2第1項)
レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利。
C貸与権(第97条の3第1項)
商業用レコードを貸与する権利(最初の販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利。
2.報酬請求権
@二次使用料請求権(第97条第1項)
放送局が実演家の録音権が処理されている商業用レコードを放送に使用した時に、レコード製作者は二次使用料を請求する権利が生じる。
A貸与報酬請求権(第97条の3第3項)
発売後1年を経過した商業用レコードを貸与する場合、録音物の二次使用に相当し、その使用料を請求する権利が生じる。
B私的録音録画補償金請求権(第30条第2項・第102条第1項)
デジタル方式の録音・録画機器、その記録媒体の政令が定めるものを徴収対象とし、著作権者・実演家・レコード製作者が権利者とされる。徴収は、補償金相当額を機器や記録媒体などに上乗せし、補償金は一度指定管理団体(SARAH)に支払われる。SARAHはそこから手数料その他を控除し、各団体へと分配され、会員である権利者に分配されている。
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| □■著作権法■□ |
著作権法
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所有の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に傷害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合。
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供給されない特別の性能を有する者及び録音機能付きの電話機その他本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
実演家の権利
(録音権及び録画権)
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節について同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されている
(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合を除く)には、当該実演(第七条第一号から第五号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
(譲渡権)
第九十二条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 この法律の施行地外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物(貸与権等)
第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
レコード製作者の権利
(複製権)
第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第三号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された複製物
二 前項に規定された権利を有する者又はその許諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
三 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(貸与権)
第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード業者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権となっている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となっている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。・・・
(著作権法より一部抜粋)
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