| レコード製作者の持つ権利 |
1.複製権(第九十六条)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 |
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レコード製作者はそのレコードを複製する権利を専有します。尚、私的使用の為の録音・録画については、複製権が制限されており ますが、一定のデジタル機器・媒体を用いた私的録音・録画については、補償金請求権が付与されています。
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2.送信可能化権(第九十六条の二)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 |
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レコードの送信可能化とは、公衆からのリクエストに基づき、レコードがネットワークを通じていつでも送信できる状態に置くことを指し、レコード製作者が許諾・禁止できる行為です。
いわゆる「インターネットラジオ」は、著作権法上、二次使用料請求権ではなく、送信可能化権の対象となります。
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3.商業用レコードの二次使用(第九十七条)
放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。(以下省略) |
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商業用レコードの放送または有線放送に対して、二次使用料請求権が付与されています。
権利付与の背景として、商業用レコードを放送や有線放送に使用して収益を上げることから、一定の利益をレコード製作者に還元すべきであるという観点によるものと説明されています。
(社)日本レコード協会がレコード製作者に係るレコードの二次使用料、貸与に関する報酬並びに使用料の徴収に関する文化庁長官の指定団体とされており、NHK、日本民間放送連盟等放送事業者、有線放送事業者と契約を締結し、徴収・分配を行っています。
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4.譲渡権(第九十七条の二)
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(以下省略) |
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レコードの複製物を公衆に譲渡する権利を専有します。
ただし、一旦譲渡された後に、流通ルートにおける各譲渡行為について権利者の許諾を要すると商業取引に支障を来たすことから、適法に基づき譲渡されたレコードの複製物については権利が及ばなくなります。
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5.貸与権等(第九十七条の三)
レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。(以下省略) |
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レコード製作者には1年間の貸与権と49年間の貸与報酬請求権が付与されています。
商業用レコードの発売から1年間は、レコード製作者がレンタルへの使用を許諾・禁止出来ます。
貸与権の行使期間終了後は、残存する保護期間にレンタルに使用された商業用レコードに対して報酬を請求出来る報酬請求権があります。
この権利に関して指定団体制度により、(社)日本レコード協会が把握するレンタルルートに乗っている対象レコードに関しては(社)日本レコード協会が一括して徴収・分配を行っています
※著作権法に定められる一部の貸与(公共図書館による貸与等)を除く
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